「住宅ローン控除ってリフォームにも使えるの?」「税金がらみのことはよく分からない」
リフォームを考えているけど、住宅ローン控除についてよく知らないから知りたい、という方は多いと思います。
そこでこの記事では、住宅ローン控除と住宅ローン控除が適用されるリフォームについて解説します。
□住宅ローン控除とは
まず、住宅ローン控除について説明します。住宅ローン控除は、住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高、または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。
所得が住宅ローンに対して十分ではなく、所得税から控除しきれない場合は住民税からも一部控除されます。
住宅ローン控除には最高控除額が設定されていて、条件を満たせば、現行の制度では最初の年から10年間で400万円です。
□リフォームによる住宅ローン控除
住宅ローン控除は新築を買うときだけでなく、リフォームのためにローンを組んだ場合も適用される場合があります。では、どんなリフォームに適用されるのかみていきましょう。
*対象になるリフォーム
住宅ローン控除の対象になるにはいくつか条件がありますが、大きく分けると以下の3つになります。1.いずれかに該当する改修工事であること。
・大規模の修繕、または大規模の模様替えの工事
マンションなどで区分された個人所有となっている場所の床、階段や壁の半分を超える部分に行う一定の修繕や模様替えの工事です。
・住宅のリビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
・耐震改修工事
・バリアフリーのための改修工事
・省エネのための改修工事
2.対象となる改修工事費用から補助金等の額を引いた後の金額が100万円を超えていること。
3.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の半分以上であること。
*具体的には?
普通のリフォームで補助金を除いて100万円を超える費用がかかるものであれば、住宅ローン控除の対象となることが多いです。とはいっても自分では判断できないことが多いので、担当してもらうリフォーム業者などに相談してみることをおすすめします。
□まとめ
以上、住宅ローン控除と、住宅ローン控除が適用されるリフォームについて解説しました。利用できる制度は利用してお得にリフォームしましょう。
また当社では、水回りリフォームや内装リフォームを中心に、これまで2,000件以上の施工を手掛けてまいりました。
難しいご依頼でも「No」を言わないことをモットーに、茨木市・北摂エリアを中心に迅速に対応いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
電話:072-632-3378 (直通:080-3030-2146)
業務内容:水回りリフォーム>> 内装リフォーム>> 増改築・バリアフリー>> 屋根・外壁>> エクステリア>> 店舗改装・賃貸リフォーム>>
平岡工務店のこだわりはコチラからご覧ください。
ブログも更新中!豆知識なども掲載しております!コチラからご覧ください。
【24時間受付】メールでのお問い合わせはこちら
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
電話:072-632-3378 (直通:080-3030-2146)
業務内容:水回りリフォーム>> 内装リフォーム>> 増改築・バリアフリー>> 屋根・外壁>> エクステリア>> 店舗改装・賃貸リフォーム>>
平岡工務店のこだわりはコチラからご覧ください。
ブログも更新中!豆知識なども掲載しております!コチラからご覧ください。
【24時間受付】メールでのお問い合わせはこちら
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━